家出人捜索2
「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります)
一般家出人
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出して下さい。
特異家出人 本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします、殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や認知症の老人も該当します。
生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分らない場合。
家出・失踪者が、発見・帰宅すると喜びのあまり忘れがちですがその後の対応を誤ると、また同じ事を繰り返しかねません。なぜなら、家出・失踪をした根本原因が解決していない可能性がありますので、ご家族で原因となった問題を辛抱強く話し合い解決する姿勢が大切になるのです、暴言や暴力を振るう等は持っての他なのはお解かりでしょう、話し合うことで再発しない環境を作り出して下さい、見つけ出すのは、東京総合リサーチの役目ですが、原因を取り除くのはご家族の絆なのですから。